最終処分資金管理業務

積立金の運用範囲

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第79条第1項及び経済産業省告示に規定する下記の運用範囲

1.有価証券

  • 国債
  • 地方債証券
  • 特別の法律により設立された法人の発行する債券
  • 全国を地区とする信用金庫連合会が発行する債券
  • 社債券
  • 外国の政府、地方公共団体又は国際機関の発行する債券のうち、本邦通貨をもって表示されるもの

2.預金

  • 銀行
  • 株式会社商工組合中央金庫
  • 農林中央金庫
  • 全国を地区とする信用金庫連合会

3.金銭信託

 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

最終処分資金管理業務実施細目で定める運用制限

 上記の運用範囲に関し、最終処分資金管理業務実施細目において、さらに以下の運用制限を設けています。

  • 地方債 → 実質公債費比率18%未満の地方公共団体及び2以上の地方公共団体が共同で発行する地方債に限る
  • 一般債 → AA格以上の格付
  • 外債 → 国債以上の格付
    ※社債については運用割合の制限あり
  • 金銭信託は、運用対象を上記1.及び2.に示した範囲内に指定したものに限る